介護保険の適用について

介護保険の住宅改修は、要介護(要支援)認定を受けた方が、住み慣れた自宅で安全に日常生活を継続できるよう、身体状況に応じて住環境を整える制度です。対象となる改修は、利用者の自立支援や転倒防止、介助負担の軽減を目的とした工事に限られます。

住宅改修に関する注意事項

住宅改修は、事前申請が必要となります。
また、利用者の身体状況や住宅の状況に基づき、介護保険の対象とならない場合があります。
詳しい内容や手続きについては、事前にご相談ください。

介護保険が適用される住宅改修の項目

1. 手すりの取り付け

居室、廊下、階段、玄関、トイレ、浴室などに手すりを設置する住宅改修です。
立ち上がりや移動、姿勢保持を安全に行えるようにし、転倒の予防や日常生活動作の安定を図ります。

2. 段差の解消

居宅内外にある敷居や玄関、浴室出入口などの段差を解消する住宅改修です。
床のかさ上げ、スロープの設置、段差の撤去等により、つまずきや転倒の防止、移動の安全性向上を目的とします。

3. 滑り止め及び移動の円滑化のための床材の変更

滑りにくい床材への変更や、車いす・歩行器等での移動を考慮した床材への張替えを行う住宅改修です。
歩行時の転倒防止や、居宅内の移動を円滑にすることを目的とします。

4. 引き戸等への扉の取り替え

開き戸から引き戸や折れ戸への変更、扉の開閉方式を見直す住宅改修です。
少ない動作で安全に開閉できるようにすることで、日常生活動作の負担軽減を図ります。

5. 洋式便器への便器の取り替え

和式便器から洋式便器への取替えや、立ち座り動作に配慮した便器への変更を行う住宅改修です。
排泄動作を安全かつ安定して行える環境を整えます。

6. その他、付帯して必要な工事

上記の住宅改修を行うために必要となる壁の補強、床や敷居の調整などの付帯工事が対象となります。
主たる改修の目的を達成するために不可欠な工事に限られます。

支給される限度額 200,000

要介護区分に関係なく上限を20万円として、介護に関わる対象の住宅改修を1割分(2割分または3割分)のご負担で工事を行うことができます。
上限20万円の範囲内であれば、分割して利用することも可能です。

※ご利用者様の要介護区分が著しく高くなった場合や転居した場合は、再度上限20万円までの利用限度額が設定されます。

住宅改修の流れ

01 お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。
お電話またはメールフォームよりお願いいたします。

02 認定の確認・ケアマネジャーと相談

介護保険の認定状況を確認し、ケアマネジャーと相談のうえ、利用者の心身の状態や生活状況を踏まえて、住宅改修の必要性や方向性を整理します。日常生活でのお困りごとやご要望についてもお伺いし、無理のない改修内容を検討します。

03 現地調査

実際にご自宅へ訪問し、住宅の構造や生活動線、段差や改修が想定される箇所を確認します。安全性や使いやすさに配慮しながら、具体的な工事内容を検討するための現地調査を行います。

04 お見積もり

住宅改修のプランを基にお見積もりをお出しいたします。内容や費用についてご説明のうえ、ご納得いただいてから工事を進めますので、安心してご検討いただけます。

05 事前申請

市区町村の窓口へ申請を行います。
申請には「支給申請書」「住宅改修が必要な理由書」「工事見積書」「住宅改修後の完成予定の状況が分かるもの(写真または簡単な図)」「住宅の所有者の承諾書」が必要となります。
提出後、市区町村は保険給付として適当な改修かどうかを確認します。

06 改修工事施工~お引き渡し

市区町村より工事の許可が下りましたら、施工日の調整を行い着工いたします。
改修工事の完了後は、住宅改修完成後の状態を確認できる書類に使用する写真を撮影します。

07 お支払い

まずは全額お支払いいただきます。 市区町村によっては、お客様が1割または2~3割分をお支払いいただき、残りの保険給付される分は市区町村が直接お支払いいただく「受領委任払い」もございます。詳しくはお問い合わせください。

08 本申請

市区町村の窓口へ改めて申請を行います。
ここでは「領収書」「工事費内訳書」「住宅改修完成後の状態を確認できる書類(写真)」「支給申請書」が必要となります。
提出後、市区町村は事前に提出した一部の書類と工事が適切に行われたかどうかの確認をします。

09 市区町村から支給

問題なく申請が通りますと、提出から約2~3ヶ月後を目安に、費用の9割分(8割分または7割分)が指定口座へ市区町村からお振り込みされます。なお、受領委任払いの場合は、自己負担分(1割・2割・3割)のみをお支払いいただき、保険給付分は市区町村から施工事業者へ直接支払われます。

お気軽にお問い合わせください

営業時間:08:30~17:30 定休日:土日祝

〒270-1516 千葉県印旛郡栄町安食3664
TEL:0476-85-3006 / FAX:0476-85-3007
MAIL:contact@eaglecare.jp